組合員の遵守事項

組合員等の遵守事項に関する規約により、次の事業は営むことが出来ません。

  1. 旅館、ホテル、モーテルおよびレンタルルーム等の不特定者を対象にした貸室業
  2. サウナ風呂、特殊浴場および公衆浴場
  3. マンション、アパート、その他賃貸住宅(社員住宅、寮を除く)
  4. スナック、バーおよびキャバレー等の主として飲食を提供する事業
  5. ダンスホール、パチンコ屋、麻雀屋等の遊技場
  6. 前各号のほか、風俗営業等取締法役に該当する事業

 

詳しくは、組合事務局(089-922-2111)までお問い合わせください。